最低弁済額の計算式

監修:川上 高史 弁護士(大阪弁護士会) 根拠:民事再生法231条2項3号・4号、174条2項

借金の額を入れると、法律の式で決まる「返す額の最低ライン」を計算します。

最低弁済額はどう決まりますか?

小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額(基準債権の額)に応じて、返す額の最低ラインが法律で決まっています。

住宅ローンを除く借金の総額最低弁済額
100万円未満その全額
100万円以上 500万円以下100万円
500万円超 1500万円以下5分の1
1500万円超 3000万円以下300万円
3000万円超 5000万円以下10分の1
5000万円超小規模個人再生は使えません

財産が多いと、返す額は増えますか?

増える場合があります。破産したときに配当される額(清算価値)より少ない計画は認められないため、財産の合計が上の最低額より多ければ、財産の額が返す額の下限になります。

何年で返しますか?

原則3年(36回)です。特別な事情があれば5年(60回)まで延ばせる場合があります。

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