事業を続けながら、借金を整理できますか?

監修:川上 高史 弁護士(大阪弁護士会) 最終更新: 根拠:民事再生法221条〜245条

結論

個人事業主の方は、通常「小規模個人再生」を使います。事業を続けたまま、借金を原則5分の1程度(最低100万円)に減らし、3〜5年で返していく手続です。

ただし、取引先を含めてすべての債権者が対象になるなど、事前に確かめておくことがあります。

取引先への支払い(買掛金)も対象になりますか?

はい。すべての債権者を載せる必要があり、取引先だけを外すことはできません。取引を続けたい相手がいる場合は、申立て前に進め方をご相談ください。

売掛金・在庫・仕事用の車や機械はどうなりますか?

財産として評価され、返す額(最低弁済額)に影響することがあります。

リースやローンの残っている車・機械は?

引き揚げられることがあります。仕事に欠かせないものは、申立て前にご相談ください。

税金や社会保険料も減りますか?

減りません。個人再生とは別に、払い続ける必要があります。

使える条件は?

住宅ローンを除く借金が5000万円以下で、将来も継続して収入を得る見込みがあることです。

どんな書類が要りますか?

確定申告書、帳簿や売上の分かる資料などです。裁判所ごとに求められる期間や書類が違うため、地域のページで案内します。

あなたの場合どうなるか、まずはご相談ください

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よくある質問

確定申告をしていなくても申し立てられますか?

収入を裏付ける資料が必要なため、申立て前に申告を整えることがあります。状況をうかがって進め方を考えます。

事業用の口座は使い続けられますか?

借入先の銀行の口座は、受任通知の後に使えなくなることがあります。入金先の変更が要る場合があるので、事前にご相談ください。

従業員がいても使えますか?

使える場合があります。未払いの給料がある場合は扱いが変わるので、個別に確かめます。

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