住宅資金特別条項とは何ですか?
住宅ローンだけを減額の対象から外し、今までどおり払い続けるための決まりです。家を手放さずに、ほかの借金を整理できる場合があります。
どんな場合に使えませんか?
家に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合や、保証会社が代わりに払ってから6か月を過ぎている場合などは、使えないことがあります。
当てはまるかどうかは、登記事項証明書を見て弁護士が判断します。
毎月の住宅ローンの額は変わりますか?
原則として変わりません。滞納がある場合は、その分の払い方を再生計画の中で決めます。
ほかの借金はどれくらい減りますか?
住宅ローン以外の借金が、原則として5分の1程度(最低100万円)まで減る場合があります。財産の額や収入によって変わるので、目安は最低弁済額の計算式でご確認ください。方針は弁護士が判断します。