個人再生で住宅ローンはそのまま残せますか?

監修:川上 高史 弁護士(大阪弁護士会) 最終更新: 根拠:民事再生法196条〜206条

結論

住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンは今までどおり払い続け、それ以外の借金だけを減らせる場合があります。

ただし、家に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合など、使えない条件があります。当てはまるかは、登記を見て弁護士が判断します。

個人再生を申し立てた人の44.63%が住宅を持っていました。出典:日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」

住宅資金特別条項とは何ですか?

住宅ローンだけを減額の対象から外し、今までどおり払い続けるための決まりです。家を手放さずに、ほかの借金を整理できる場合があります。

どんな場合に使えませんか?

家に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合や、保証会社が代わりに払ってから6か月を過ぎている場合などは、使えないことがあります。

当てはまるかどうかは、登記事項証明書を見て弁護士が判断します。

毎月の住宅ローンの額は変わりますか?

原則として変わりません。滞納がある場合は、その分の払い方を再生計画の中で決めます。

ほかの借金はどれくらい減りますか?

住宅ローン以外の借金が、原則として5分の1程度(最低100万円)まで減る場合があります。財産の額や収入によって変わるので、目安は最低弁済額の計算式でご確認ください。方針は弁護士が判断します。

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よくある質問

ペアローンでも使えますか?

ご夫婦それぞれが申し立てるなど、方法がある場合があります。ローンの組み方で変わるので、契約書を見てご相談ください。

滞納していても使えますか?

滞納の期間や、保証会社が代わりに払った(代位弁済)かどうかで変わります。早めのご相談をおすすめします。

家族名義の家でも使えますか?

原則として、ご本人が持ち主で、ご本人が住んでいる家であることが必要です。共有名義の場合は個別に確かめます。

この記事のチェック:川上 高史 弁護士(大阪弁護士会)

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