住宅資金特別条項とは?住宅ローンを残す仕組み

監修:川上 高史 弁護士(大阪弁護士会) 最終更新: 根拠:民事再生法196条〜206条

結論

住宅資金特別条項は、個人再生の中で住宅ローンだけを減額の対象から外し、家を残しながら手続を進めるための決まりです。

使えるのは、ご本人が住む家のローンで、ほかの抵当権が付いていないことなどの条件がそろう場合です。

どんな住宅ローンが対象になりますか?

ご本人が持ち主で、ご本人が住んでいる家を買う・建てる・直すための借入れです。

返し方はどう決まりますか?

原則は、今までどおりの約定で払い続けます(いわゆる「そのまま型」)。滞納がある場合などは、期間を延ばす形を使うこともあります。

保証会社が代わりに払っていたら?

保証会社が代わりに払ってから6か月以内に申し立てれば、使える場合があります(いわゆる「巻戻し」)。

※この記事は型の見本です。本文は弁護士のチェック前です。

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