どんな住宅ローンが対象になりますか?
ご本人が持ち主で、ご本人が住んでいる家を買う・建てる・直すための借入れです。
返し方はどう決まりますか?
原則は、今までどおりの約定で払い続けます(いわゆる「そのまま型」)。滞納がある場合などは、期間を延ばす形を使うこともあります。
保証会社が代わりに払っていたら?
保証会社が代わりに払ってから6か月以内に申し立てれば、使える場合があります(いわゆる「巻戻し」)。
※この記事は型の見本です。本文は弁護士のチェック前です。
結論
住宅資金特別条項は、個人再生の中で住宅ローンだけを減額の対象から外し、家を残しながら手続を進めるための決まりです。
使えるのは、ご本人が住む家のローンで、ほかの抵当権が付いていないことなどの条件がそろう場合です。
ご本人が持ち主で、ご本人が住んでいる家を買う・建てる・直すための借入れです。
原則は、今までどおりの約定で払い続けます(いわゆる「そのまま型」)。滞納がある場合などは、期間を延ばす形を使うこともあります。
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